保育士とは
保育士とは、児童福祉法第18条の4で保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保育者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者とあります。
児童福祉施設において、児童(満18歳未満の者)の保育に従事する者のことを保育士といいます。
保育所や児童福祉施設で就学前の子供たちを預かり、児童の保育に当たる職員のことを男女問わずいいます。
子供たちと一緒に生活していく中で、親代わりとなって、子供たちの社会性や生活習慣などの能力を育てます。
以前は、いわゆる【保母さん】【保父さん】という言い方でしたが、平成11年4月の児童福祉法の改正により、【保育士】という
名称に統一されました。
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