出産育児一時金Q&A
■ 出産育児一時金をもらい忘れたとき
出産翌日から2年以内なら出産育児一時金をもらう事が出来ます。
ただし、2年を1日でも過ぎてしまったら請求できません。
もらい忘れている人は今すぐに申請しましょう。
>> ・出産育児一時金申請方法(産後に支給)
■ 国民健康保険の保険料を滞納しているとき
原則的に国民健康保険料の滞納があっても出産育児一時金はもらう事が出来ます。
ただし、未納分は申請時に一部でも支払うように求められるケースもあります。
対応は自治体により違いがあるので国民健康保険の窓口に問い合わせて見ましょう。
■ パパ、ママどちらかが外国人の場合は
会社員なら国籍を問わず、国民健康保険でも条件を満たせばもらえます。
会社員なら国籍を問わずに強制的に健康保険に加入するので出産育児一時金はもらう事が出来ます。
国民健康保険の場合は、在留している期間が一年以上か一年未満でも市区町村が認めればもらう事が出来ます。
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